| 1. |
会員間のペットシッターは好意によるものであり、商業目的ではありません。しかし、依頼者、受託者がお互い気持ちよくペットを預け、預かることが出来るようにお礼は以下の通りとします。
猫:50元(日・匹)/犬:50元(日・匹)
シッターやペットの交通費:実費
その他、ペットフード等:実物あるいは実費
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| 2. |
預けたペットが何らかの事情により、シッター期間中に、万一、負傷、病気、死亡した場合は、原因の如何に関わらず、受託者に一切の責任はないものとします。また、依頼者は受託者に対して、一切の責任を追及せず、恨み言等を言わないこととします。
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| 3. |
受託者は、シッター期間終了時あるいは終了前に、依頼者よりペットの返還を求められた場合は直ちにペットを返還しなければなりません。
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| 4. |
シッター期間終了予定期日を経過して、依頼者より何の連絡もなく、ペットの引き取りがない場合は、シッター期間終了後のペットの処分は受託者の自由とします。また、ペットが処分された後の依頼者よりのクレーム等一切の申し立ては無効とします。
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| 5. |
1〜4の取り決めを含めて、依頼者、受託者間で何等かのトラブルが発生した場合は、JNWCSがその調整に当たる場合があります。しかし、JNWCSの調整は好意によるものであり、一切の法的責任はないものとします。
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文言の定義
〈依頼者〉:ペットシッターを依頼する人
〈受託者〉:ペットシッターを引き受ける人
〈ペット〉:依頼者が受託者に預けるペット
〈JNWCSの調整〉:メンバー有志による話し合いと調停
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